2021年の確定申告をする時期がやって来ました。
所得税の申告書受付は2月16日~3月15日となっていますので、申告する予定のある人は忘れないようにしましょうね。
私は昨年と同様、外国税額控除とGoogleアドセンスの所得申告が目的となります。
アドセンスの方は微々たる所得なので、申告する意味あるのかね?
外国税額控除を申告するついでにやっている感覚です。
数万円分の申告漏れをした場合に税務署の職員に指摘されるのかを試してみたいような気がしますが、余計な手間を相手に強いるので止めておきます。
というわけで、今年も小さな所得だろうときちんと申告書に記しておきますね。
2020年の確定申告
2019年の確定申告
2021年の確定申告
ブログを始めてから今回で3回目の確定申告となります。
今年も前回と同様、e-Tax(ID・パスワード方式)で申告をするよ。
毎年マイナンバーカード方式に変えた方が良いかな?と思いつつも、結局何もしていないです。そのうち・・・の繰り返しだね。
マイナンバーカードに移行して下さい的な通知書が来たら本腰を入れることにしよう。
米国株の配当金・分配金
まずは外国税額控除について計算をしていく。
1年分をまとめるのは非常に面倒だけれど、配当金・分配金が発生した際にコツコツ記録を取っていれば苦労はほぼ無い。
私はExcelで管理記録と取っているので、証券会社から発行される年間取引報告書と照らし合わせるだけですぐに終わります。
外国税額控除の入力画面
年間取引報告書
- 配当金・分配金の合計 184,593円
- 外国所得税額 18,444円
あと補足になりますが、3年以内の控除限度額などの記載については過去3年の申告書が必要になります。
毎年、ここの記載どうしてたっけ?状態になるので、備忘録的に記録しておく。
今回は2018年~2020年の提出書類を参照しました。
過去に提出をした申告書(PDFファイル)はきちんと保管した方がいいよ。
入力後の外国税額控除額は5,851円ということが分かりますね。
相変わらずしょぼい金額しか還ってこないようだ。
外国所得税額を全額免除する法案を通してくれないかね?
低所得者には慈悲が無い、ということです。
Googleアドセンス(雑所得)
1年間の広告収入は22,447円でした。
月額にすると1,870円ぐらいですね。
また、はてなブログ(Pro契約)とドメインの年間利用料は合わせて8,600円ぐらいなので、余裕で運営が出来ています。(利益には繋がっていませんが)
ただ解せないのは、2021年の方が収入が増加している点です。
結構サボっていたし、週一更新さえ怪しい程度にしかブログを触っていなかったのに。
2019年12月から始めたので、この年が少ないのはまぁ分かる。
2020年と2021年の差よ。
1年間が52週として、昨年はギリギリ週1回更新をしていた計算となります。
にも拘わらず2021年の方が収益が多いはどういうことよ?
過去記事パワーが作用したと考えると、これからもマイペースにコツコツ続けるだけで良さそうだね。毎日更新チャレンジをした時の時給を考えると、とても悲しいことになりそうなので何事も適度に頑張ることにするよ。
還付金額の計算結果
入力後の計算結果によると、還付金額は4,671円ということです。
18,444円の外国所得税額に対して4,671の還付金となりますので、25.3%程度が手取り還付金率となる模様。
どうだ?
米国株で配当金をゲットして、あとで外国税額控除の申告をすれば還付されるから問題ないとか夢想を抱いている諸兄姉の皆様に現実を見せるのは非常に心苦しいけど、これが現実だよ。
勿論給与所得で800万円とか超えている人ならもっと還付されるけれども、年収500万円程度に含まれる所得税ぐらいじゃ焼け石に水状態と思って差し支えない。
それでも昼食数日分ぐらいは返ってくるので、やらない理由はない。
ただ、全額戻って来ると思っている人は注意しましょうね。
さいごに
今年も微々たる金額が返ってくるだけの計算となりました。
還付金がしょぼいことを考えると、米国ETFよりも投資信託の方が投資効率が良いということは間違いないでしょう。
投資信託の方が定期積立に向いていますし、ETFよりも扱いやすい点は長所となります。
私が今から積立投資をするとしたら投資信託を選択すると思います。
ただ私はVTIにまぁまぁ大きな金額を費やしていますので、このまま突っ走る方針で変わりないこと、またバンガード至上主義なので、どれだけ投資信託の良い所を挙げようとも最終的にはバンガードへの投資に落ち着きます。
よって、投資効率が投資信託に劣後すると認めつつも米国ETFを買い続ける所存。
将来的にポートフォリオの一部で先進国株式・全世界株式あたりを保有したいという考えに移り変わる未来があるかもしれません。
その時は素直に投資信託を買うとしよう。
投資信託を選択した場合は外国税額控除の申告が不要となるので、これも良い点だな。